不妊治療をあきらめる理由として、「体力的負担」、「精神的負担」のほかに、「経済的負担」も少なくないと、聞いたことがある。
そこで、そういった「経済的負担」を軽減させることができる「不妊治療の助成金」なるものが岡崎市に存在するか調べていたら、
ありました!
助成を受けるには以下条件がありますが、活用されてはいかがでしょうか。
不妊治療費の助成
一般不妊治療、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けた夫婦に対し、治療に要する費用の一部を補助することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする制度です。
対象者
次の1から3の条件すべてに該当するかた
- 法律上の夫婦
- 夫婦またはどちらか一方が岡崎市に住民登録があるかた
一般不妊治療費の助成は岡崎市在住期間中に行った治療が対象です。 - 夫婦の合計所得金額から、各種控除額を差し引いた額が、730万円未満であること 所得額の計算方法(補足)参照
4月から5月の申請は平成27年度(平成26年分証明書)、6月から3月の申請は平成28年度(平成27年分証明書) - 治療開始時の妻の年齢が43歳未満の夫婦。
一般不妊治療費補助については、平成28年3月31日までに人工授精を開始した場合は、妻の年齢が43歳以上の方も2年間は補助を受けることができます。
申請先
保健所(岡崎げんき館2階)
月曜日から金曜日 8時30分から17時
お問い合わせ
健康増進課 電話番号 0564-23-6180 ファクス 0564-23-5071(注意)郵送での受付は行いません。
一般不妊治療
補助対象
体外受精及び顕微授精を除く一般不妊治療(保険外診療の、人工授精に係る治療)に要する医療保険が適用されない治療費用の一部
特定不妊治療を受けたかたでも一般不妊治療の申請が可能です。
補助対象となる治療の範囲(人工授精を行ったことが前提)
- 事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及び男性の感染症管理として行う検査(HBS抗原、HCV抗体、梅毒、HIV抗体など)の費用 採精(事前採取も含む。)費用
- 採精(事前採取も含む)費用
- 精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(通常、人工授精施行当日に採取するが、夫の都合により人工授精当日に来院できない場合に限る。)
- 精子の濃縮、精子の洗浄等に要する費用
- 排卵日を特定するための検査費用(エコー検査)
- 排卵誘発のためのHCG注射
- 精子を子宮内に注入するために要する費用
- 人工授精後、感染予防のため、服用する抗生剤等
医療機関
日本国内の産婦人科、泌尿器科等の医療機関、もしくは特定不妊治療指定医療機関
補助額と期間
- 1夫婦につき、自己負担額の2分の1の額で、年度に4万5千円まで(補助を開始した診療月から継続する2年間)。ただし、前の住所地(県内のみ)で既に補助を受けている場合は、その補助金額・期間を含みます。本事業の補助金の交付を受けた治療にて妊娠され、さらに次の妊娠を希望される方は、補助期間を再び2年間設定できます。
対象治療期間
平成28年3月1日から平成29年2月28日までに行なった診療分
申請期限
平成29年3月31日(金曜日) まで
また、下記の場合は、その時点で申請できますので速やか(概ね1か月を目途に) に申請してください。
- 補助を開始した診察月から継続する2年間を過ぎた場合
- 人工授精を終了し、それ以後継続する予定のない場合
- 申請期限前に市外に転出することになり、岡崎市在住期間中の人工授精が終了した場合、市外転出前に申請してください。転出後の申請は不可です。
申請書類
申請書類は必ずボールペンでご記入ください。(消えるペンでの記入は不可)
ダウンロード
- ご案内(一般不妊治療費補助金を申請されるかたへ)(PDF形式:239KB)
- 一般不妊治療申請書(PDF形式:126KB)
- 一般不妊治療申請書記載例(PDF形式:163KB)
- 一般不妊治療証明書(PDF形式:100KB)
特定不妊治療
補助対象
- 体外受精及び顕微授精に要する医療保険が適用されない治療費用の一部
- 精子を精巣又は精巣上体から採取をするための手術を行った場合で、医療保険が適用されない手術代及び精子凍結料を対象(特定不妊治療費補助の申請と同時に申請することが必要) 。ただし、採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合は、男性不妊治療費のみで申請ができます。検査料、凍結した精子の保存料(管理料)、文書料、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費は対象外です。
特定不妊治療後でも一般不妊治療の申請が可能です。
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲
医療機関
都道府県知事、政令指定都市、中核市市長が指定した医療機関
岡崎市内指定医療機関
補助額
- 1夫婦につき1回の上限15万円、初回の治療に限り上限30万円、上記治療ステージがC、Fの場合は上限7万5千円。
- 特定不妊治療に至る治療の一環として、男性不妊治療の手術を行った場合上限15万円を補助(ただし、上記治療ステージがA、B、D、E、Fの方に限る)
補助の回数
- 治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は、通算3回。
ただし、前の住所地で既に補助を受けている場合は、その補助回数を含みます。
対象治療期間
- 治療期間の終了日が平成28年4月1日から平成29年3月31日までのかた
申請期限
平成29年3月31日(金曜日)まで
- 治療終了後、速やかに(概ね1か月を目途に)申請してください。
- 治療期間の終了日が平成29年3月1日から平成29年3月31日までのかたは、平成29年5月1日(月曜日)までに申請してください。
申請書類
申請書類は必ずボールペンでご記入ください。(消えるペンでの記入は不可)
ダウンロード
- ご案内(特定不妊治療費補助金を申請されるかたへ)(PDF形式:266KB)
- 特定不妊治療申請書(PDF形式:126KB)
- 特定不妊治療申請書記載例(PDF形式:163KB)
- 特定不妊治療証明書(PDF形式:96KB)
- 特定不妊治療費制度改正リーフレット
要綱
お問い合わせ先
健康増進課母子保健2班
電話番号 0564-23-6180 | ファクス番号 0564-23-5071 | メールフォーム
〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1
岡崎市「不妊治療費の助成」ページより
http://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1107/1146/p008417.html